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育児・介護制度


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産休産後休暇

産前6週間~産後8週間まで

育児休業等に関する規程

  • 子1人に対して1回まで取得可能です。
  • 最長で子が2歳に達するまで取得可能です(無給)。
  • 子が3歳に達するまでの間、所定の労働時間を最大で3時間短縮することができます(短縮分は無給)。
  • 子が小学校未満の場合、1年間につき10日を限度として子の看護休暇を取得できます(無給)。
  • 子が小学校未満の場合、午後10時~午前5時までの時間に労働させることはありません。
  • 子が小学校未満の場合、1カ月で24時間、1年で150時間を越えて時間外労働をさせることはありません。

産休産後休暇

介護休業制度

介護休業等に関する規定

  • 対象家族1人につき3回かつ通算93日間まで取得可能(無給)です。
  • 対象家族が要介護状態の場合、1年間につき10を限度として介護休暇を取得できます(無給)。
  • 3年の範囲内で、所定の労働時間を最大で2時間短縮することができます(短縮分は無給)。
  • 対象家族が要介護状態の場合、午後10時~午前5時までの時間に労働させることはありません。
  • 対象家族が要介護状態の場合、1カ月で24時間、1年で150時間を越えて時間外労働をさせることはありません。

介護休業制度